建設業許可申請手続サポート
つげ行政書士事務所
お問い合わせ
Tel.0584-82-0738
建設業許可申請手続は
つげ行政書士事務所にお任せください
都道府県などの国や地方公共団体などの官公署への提出・申請は行政書士が専門家です。ぜひお気軽にご相談下さい。
業務内容
建設業許可申請手続サポート
相続
遺言書作成
契約書作成サポート 等
建設業許可申請
建設業許可申請手続
建設業を営む上で欠かせないものの1つが「建設業許可」です。建設業許可がなければ、軽微な建設工事以外の営業を行えません。
建設業許可の申請書類作成は、複雑で専門的な知識が必要となり、作成した書類は提出後に、1ヶ月から3ヶ月程度の審査期間を経て、問題がなければ許可取得となります。
小さな規模の会社や個人事業主が多いです。職人さんは書類の作成が苦手なことが多く、行政書士に外注化することで、本業に集中することができます。職人さんが10年間一人親方として業務を行ったのち、建設業許可を取得したことで、今までより大きな工事を請け負えるようになる、というケースもよくあります。
建設業許可を取得するメリット
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金額の大きな工事ができるようになる
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対外的な信用・信頼が増す
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融資が受けやすくなる
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公共工事受注への道が開ける
行政書士は煩雑な書類作成や手続きのサポートをすることで、お客様のお役に立つことができます。
代金の詳細についてはこちらでご確認下さい
(PDFファイルが開きます)
建設業許可の内容
建設業許可は、どこがその許可を出すのかで、まず大きく2種類に分かれます。それぞれ「大臣許可」と「知事許可」と呼ばれており、その違いは営業所がどこにあるかという点です。
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大臣許可:2ヵ所以上の都道府県に営業所を設けている場合
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知事許可:1つの都道府県に営業所を設けている場合
大臣許可と知事許可を区別する条件は上記のみであり、例えば全国どこでも工事をするが営業所は1つしかないというのであれば知事許可、逆に1つの都道府県でしか工事はしないが2ヵ所以上の都道府県に営業所があれば大臣許可、複数の営業所があるがすべて同じ都道府県にある場合は知事許可となります。
都道府県などの国や地方公共団体などの官公署への提出・申請は行政書士が専門家です。ぜひお気軽にご相談下さい。
建設業許可取得の代理又は代行するメリット
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建設業許可を早く確実に申請できる
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建設業許可の取得までの期間を短縮できる
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申請書類の作成や申請にかかる手間と時間を減らせる
代理又は代行依頼ができる内容
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建設業許可の取得に向けた事前確認
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取得する建設業の書類収集及び許可要件のチェック
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許可申請書類の作成
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許可申請対応
建設業許可の有効期間は5年間です
許可更新の手続きを行わない場合、有効期間の満了で効力を失います。
建設業として引き続き営業をする場合には、許可の有効期間満了日の3か月前から30日前までに、許可の更新の申請が必要となります。
有効期限満了日に土・日・祝日等は関係がないため、登録申請をおこなう許可行政庁の休業日に満了日が重なる可能性があります。その点に注意が必要です。
なお、許可の更新申請中は有効期間の満了後も、許可・不許可の決定までは現在の許可が有効です。
建設業許可の更新手続きも行政書士がお客様のお役に立ちます。許可申請の際、更新手続きに関しても併せてご相談下さい。
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営業時間 09:00~18:00
事務所案内
つげ行政書士事務所
代表 柘植久昇
1985年3月 岐阜県立大垣西高等学校卒業
1985年4月 近畿大学農学部水産学科入学
1990年3月 同大学同学部同学科卒業
2001年1月 行政書士試験合格
2001年4月 行政書士登録後、現在に至る。
(登録番号 第01200851号)
住所:〒503-0022 岐阜県大垣市中野町5丁目738-8
TEL・FAX:0584-82-0738
E-mail:mail@tsuge-office.jp
営業時間/09:00~18:00
休業日/土曜日、日曜日、祝日、年末年始
※ただし、メールによるお問合せ・ご相談はお受けします
ご依頼の受付/
直接面談、電話、FAX、メール
ご依頼のキャンセル/
案件による個別業務のため、原則、正式ご依頼後のキャンセルはお受けできません。
お支払方法/
業務完了後7日以内に、報酬額の全額をお支払いただきます。また、印紙、証紙、登録免許税、官公署納付金は着手時に全額いただきます。支払い回数については、ご相談に応じます。その他詳細については、お見積り時に明記いたします。
代金以外の必要料金/
印紙、証紙、登録免許税、官公署納付金、送料等、銀行等への振込手数料